著作権の理解: 北朝鮮には著作権法はあるのか?

北朝鮮著作権法: 知的財産権の驚きの世界へ

皆さん、こんにちは。Sellbuymusicです!先日、編集部でふとこんな疑問がわいたことがあります。「北朝鮮には著作権法はあるのかな?」私は興味津々で、すぐに調べることにしました。皆さんもきっと気になるはずですよね。今日は、北朝鮮著作権法について見つけた情報を共有したいと思います。驚くべきことに、答えは「はい」なんです!北朝鮮は2001年4月、第4代最高人民会議の第10回会議で独自の著作権法を採択しました。それでは、この法律の詳細を探ってみましょう!

著作権 - 北朝鮮 - 国旗

[image1] 著作権 - 北朝鮮 - 国旗

北朝鮮著作権法は、6章48条からなります。その中で、「著作権者は、自身の作品に対して個人的および財産的な権利を有する」と明記されています(第13条)。さらに、「個人が作成した作品の著作権は、作成者に帰属する」と定められています(第16条)。そして、「著作権者は、財産権を全部または一部譲渡または相続することができる」ということが強調され、個々の作者の権利が重視されています(第21条)。

特筆すべきこととして、北朝鮮は2003年1月にはベルン条約に加盟しています。この条約は文学、科学、芸術作品の知的財産権を保護する国際的な取り決めです。北朝鮮著作権法は、個人的および財産的な権利を認め、作品の個人所有権や財産権の譲渡および相続権も認めています。

著作権 - ベルヌ条約地図

[image2] 著作権 - ベルヌ条約地図

興味深いのは、作品の利用権を第三者に譲渡できることです。ただし、もちろん著作権者と合意するか、あるいは指定された期間内でなければなりません。保護期間については、作品は公表後から作者の死後50年間保護されます。

韓国では保護期間が70年となっていますので、その違いが明らかになります。また、作品の価格設定は価格団体(国)が決定するという点も非常に興味深いですね。

私自身も編集者として、これらの条文を見ているうちに考えさせられることがありました。私は北朝鮮の作品を許可なしで使用してもいいのでしょうか?実は、南朝鮮には憲法や国際条約による北朝鮮の作品保護の「法的」な根拠があるのです。また、北朝鮮は2004年に著作権庁を設立し、著作権意識を高めていることも注目されます。

これらのポイントを見ると、北朝鮮著作権法には類似点と相違点が明らかになり、非常に興味深いと感じます。この情報が有益だと感じましたか?もしもっとためになる記事を受け取りたいと思われるなら、ぜひ私をブログのお隣に追加してみてください。また、質問がありましたら、コメントに残していただければお答えいたします。皆さんと情報を共有できることを楽しみにしています!

 

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